土地を売ろうとしたときに、必ず出てくるのが「境界は確定していますか」という質問です。
ここで止まる方が多い。しかも境界には2種類あります。この記事では、筆界と所有権界の違いから、確定測量が必要な場合とそうでない場合までを整理します。
境界には2種類あります
| 筆界(ひっかい) | 所有権界 | |
|---|---|---|
| 何の線か | 登記上の土地の区画の境 | 所有権が及ぶ範囲の境 |
| 性質 | 公法上の境界 | 私法上の境界 |
| 当事者で動かせるか | 動かせません | 合意で動かせます |
| 決まり方 | 登記されたときに決まっている | 所有者どうしの合意 |
| 変えるには | 分筆・合筆などの登記手続き | 合意(+必要なら登記) |
ここが最大のポイントです。「お隣と話し合ってブロック塀の位置で決めましょう」——それで動くのは所有権界であって、筆界は動きません。
本来この2つは一致しているはずですが、ずれていることがあります。塀を作り直すときに少し動かした、昔の口約束で使い方を決めた、といった経緯です。
売るときに困るのはどこか
- 面積が登記と実測で違う … 買主が「登記の面積で買ったのに狭い」となる
- 塀や樹木が越境している … 買主が引き継ぐ問題になります
- 境界標が見当たらない … どこが境か誰も言えない
- 隣地の所有者が不明 … 相続が済んでおらず、立会いを求められない
4番目がいちばん時間がかかります。相続登記がされていない隣地があると、相続人を探すところから始まります。
確定測量とは
土地家屋調査士が行う測量で、隣地の所有者の立会いと確認を得て、境界を確定させるものです。完成すると確定測量図(境界確定図)ができます。
| 図面の種類 | 中身 |
|---|---|
| 現況測量図 | いまの状態を測っただけ。隣地の同意はありません |
| 地積測量図 | 登記所に備え付けられている図面。古いものは精度が低いことがあります |
| 確定測量図 | 隣地所有者の立会い・確認を得たもの。売買で求められるのはこれ |
「測量図はあります」と言われても、どの図面かを確認してください。現況測量図では、境界が確定したことになりません。
確定測量が必要な場合・不要な場合
| 状況 | 確定測量 |
|---|---|
| 土地・戸建てを売る(一般的な取引) | 求められることが多い |
| 分筆して一部だけ売る | 必要 |
| 境界標があり、確定測量図も新しい | 不要なことがあります |
| マンションの1室を売る | 不要(敷地は共有) |
| 公簿売買(登記の面積で売る)で合意している | 不要とすることもあります |
最後の「公簿売買」は覚えておいてください。登記簿上の面積で売買し、実測との差があっても代金を精算しない方法です。買主が納得すれば成立します。
ただし買主が住宅ローンを使う場合や、買取業者が入る場合は、確定測量を求められることが多いと考えてください。
費用と期間の目安
- 費用は数十万円。隣地の数、道路との関係、土地の形状で大きく変わります
- 道路(官地)に接している場合は、市町村などとの立会い(官民査定)が入り、期間が延びます
- 期間は数か月見ておく … 立会いの日程調整に時間がかかります
「売ろう」と決めてから測量を始めると、売り出しが数か月遅れます。相続した土地を売る予定があるなら、早めに着手してください。
境界で揉めたときの選択肢
| 何をするか | 決まるもの | |
|---|---|---|
| 筆界特定制度 | 法務局に申請し、筆界特定登記官が筆界を特定する | 筆界 |
| 境界確定訴訟 | 裁判所に訴える | 筆界(判決で確定) |
| 所有権確認訴訟 | 裁判所に訴える | 所有権の範囲 |
| 話し合い・合意書 | 当事者間で取り決める | 所有権界 |
筆界特定制度は、裁判より短い期間と費用で筆界を明らかにできる制度です。ただし、特定された結果に納得できない場合は、最終的に訴訟になります。
また、筆界特定は「筆界がどこか」を明らかにするもので、所有権の帰属を決めるものではありません。ここを混同しないでください。
越境しているとき
塀、樹木の枝、屋根、給排水管——越境は意外と多く見つかります。
- どちらからどちらへの越境かを測量で確認する
- 越境の覚書を交わす … 「建て替えのときに解消する」といった内容
- 覚書は買主に引き継ぐ
越境があるから売れない、ということはありません。覚書で整理して引き継げば、取引は成立します。放置して黙って売るのがいちばん問題になります。
よくある質問
Q. 境界標がありません。どうすればいいですか
土地家屋調査士に相談してください。古い地積測量図や、隣地の資料から復元できることがあります。
Q. 隣の人と仲が悪く、立会いを頼めません
土地家屋調査士が第三者として間に入ります。自分で交渉しないほうが、かえってまとまります。それでも応じてもらえない場合は、筆界特定制度という手段があります。
Q. ブロック塀の中心が境界と聞いています
そういう取り決めがされていることはありますが、資料で確認してください。口伝えの内容は、代が替わると通じなくなります。
Q. 測量の費用は売主・買主どちらが負担しますか
売主が負担するのが一般的ですが、取り決め次第です。契約前に、誰がどこまで負担するかを明確にしてください。
まとめ
- 境界は筆界(公法上・当事者では動かせない)と所有権界(私法上・合意で動く)の2つ
- 売買で求められるのは確定測量図。現況測量図では足りません
- 公簿売買なら不要とすることもあるが、ローンや買取業者が絡むと求められることが多い
- 費用は数十万円、期間は数か月。官民査定が入るとさらに延びます
- 揉めたときは筆界特定制度。ただし所有権の帰属は決まりません
- 越境は覚書で整理して引き継ぐ。黙って売らない
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測量に数か月かかると分かってから慌てないために、「売るかもしれない」段階で査定を取っておくことをおすすめします。査定の過程で、境界標の有無や測量図の種類まで見てもらえるからです。そこで「確定測量が要りますね」と分かれば、売り出しの時期から逆算して動けます。複数社に出せば、境界の扱いにどれだけ慣れているかも比べられます。
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