重要事項説明で聞き逃してはいけない10項目|接道・私道の掘削承諾・ローン特約の期限

不動産を買うとき、契約の前に必ず行われるのが重要事項説明です。宅地建物取引士が、書面を交付して説明します。

ところが、30分以上かけて読み上げられ、内容がほとんど頭に入らないまま署名してしまう方が多い。この記事では、どこを聞き逃してはいけないかを10項目に絞ります。

前提:重要事項説明は契約の前です

内容
いつ契約を締結するまでの間
誰が宅地建物取引士(宅建士証を提示して説明)
誰に買主(借主)になろうとする者
方法書面を交付して説明。一定の要件を満たせばIT重説も可能

「契約の直前に、同じ日にまとめて」という進め方は避けてください。疑問が出ても、その場では引き返しにくくなります。事前に書面をもらって読んでおくのが理想です。

①用途地域と建ぺい率・容積率

その土地に何が建てられるかを決めている部分です。

  • いま建っている建物が、現行の基準に適合しているか
  • 建て替えたときに、同じ大きさで建てられるか
  • 周囲に将来何が建ち得るか

2つ目が重要です。既存不適格といって、建築当時は適法でも、現在の基準では同じ規模で建て替えられない建物があります。

②接道と再建築の可否

ここがいちばん資産価値に効きます。

建築基準法上の道路に2m以上接していない土地には、原則として建物を建てられません(再建築不可)。

  • 接している道路が「建築基準法上の道路」か
  • 間口が2m以上あるか
  • セットバックが必要か(4m未満の道路の場合)

セットバックが必要な場合、その部分には建てられません。実際に使える敷地が図面より狭くなります。

③私道の負担

私道に接している場合、持分があるか、通行や掘削の承諾が取れているかを確認してください。

「通れるけれど、水道管を入れ替えるときに掘る許可がない」——これが後から問題になります。給排水の工事ができないと、リフォームも建て替えもできません。

④インフラ(上下水道・ガス)

確認なぜ
上水道は公営か井戸か引き込み工事が必要なら費用が発生
下水道か浄化槽か浄化槽は維持管理費がかかります
都市ガスかプロパンかランニングコストが変わります
引き込み管の口径細いと水圧が足りないことがあります

「前面道路まで来ている」と「敷地内に引き込まれている」は別です。ここは必ず聞き分けてください。

⑤法令上の制限

都市計画法・建築基準法のほか、次のような制限がかかることがあります。

  • 市街化調整区域 … 原則として建物を建てられません
  • 高度地区、防火・準防火地域
  • 崖条例(がけ地に近接する建築物の制限)
  • 景観地区、風致地区
  • 埋蔵文化財包蔵地 … 着工前に届出や調査が必要になることがあります

最後は工期に響きます。調査になると数か月動けないことがあります。

⑥災害リスク(ハザードマップ)

水防法に基づく水害ハザードマップにおける物件の所在地は、重要事項説明の対象です。

  • 浸水想定区域か、想定される浸水深はどのくらいか
  • 土砂災害警戒区域・特別警戒区域か
  • 造成宅地防災区域か

「説明を受けたかどうか」より「自分で地図を見たか」です。市区町村のハザードマップは誰でも見られます。

⑦マンションの場合:管理と修繕積立金

確認見るところ
修繕積立金の残高総額と、戸あたりの額。不足していると一時金が発生します
長期修繕計画次の大規模修繕がいつか。直前だと値上げが近い
滞納の状況管理費等の滞納が多いと、管理の質に影響します
管理規約とペット・楽器などの制限入居後に「できない」と分かると困ります
専有部分の用途制限事務所利用・民泊などの可否

1つ目と2つ目はセットで見てください。積立金が少なく、大規模修繕が近い物件は、購入後すぐに負担が来ます。

⑧契約不適合責任と、その期間

引き渡された物件が契約の内容に適合しない場合の責任です。

  • 個人が売主の中古住宅では、期間を限定したり、免責としたりする特約が置かれることがあります
  • 宅建業者が売主の場合は、買主に不利な特約に制限があります
  • 「現況有姿」の意味を確認してください

ここは契約書とセットで読む部分です。重要事項説明書だけを見ても分かりません。

⑨手付金と、解除の条件

確認内容
手付解除の期限いつまでなら手付を放棄して解除できるか
ローン特約(融資利用の特約)審査が通らなかったときに白紙解除できるか。期限はいつか
違約金の額解除の理由によって扱いが変わります
手付金の保全措置宅建業者が売主の場合に必要となることがあります

ローン特約の期限を必ず確認してください。期限を過ぎてから否決されると、白紙解除できず違約金の話になります。

⑩告知事項・心理的瑕疵

過去に建物内で人が亡くなっている場合など、取引の判断に影響する事実は告げられるべき事項です。

国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しています。判断に迷う部分があるので、気になるなら明確に質問してください。

聞かれれば答える、という運用になっている場合があります。質問した内容と回答は、書面に残してもらうのが確実です。

説明を受けるときのコツ

  1. 事前に書面をもらう … 「前日までにいただけますか」と頼む
  2. 読み上げを止めて質問する … 最後にまとめて聞くと、忘れます
  3. 「分かりません」と言われたら、書面で回答をもらう
  4. 録音の可否を確認して、記録を残す
  5. その日に契約しない … 別日に分けられるか聞いてみる

5番を言い出せるかどうかが分かれ目です。断られる場合もありますが、聞くこと自体は正当です。

よくある質問

Q. 重要事項説明を省略できますか
買主が個人の場合、省略できません。宅建業者が説明する義務です。

Q. IT重説でも大丈夫ですか
要件を満たせば認められています。書面を事前に受け取り、映像と音声が十分な状態で、双方向にやりとりできることが前提です。

Q. 説明されなかった不具合が後から出ました
まず契約書と重要事項説明書を確認してください。そのうえで、宅建業者や売主との協議、または各都道府県の宅建業担当部署・専門家への相談という順になります。

Q. 何を優先して聞けばいいですか
接道(再建築の可否)・私道の掘削承諾・ローン特約の期限。この3つは、後から取り返しがつきません。

まとめ

  • 重要事項説明は契約の前。宅建士が書面を交付して説明する
  • 資産価値に効くのは接道と再建築の可否。間口2m・セットバックを確認
  • 私道は「通れるか」だけでなく「掘れるか」
  • インフラは「前面道路まで」と「敷地内に引き込み済み」を聞き分ける
  • マンションは修繕積立金の残高と長期修繕計画をセットで
  • ローン特約の期限を必ず確認する
  • 事前に書面をもらい、その日に契約しない

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重要事項説明で聞くべきことは、買う側だけでなく売る側にも同じだけ関係します。接道、私道の承諾、境界——ここが整理されていない物件は、売り出してから止まります。売却を考えているなら、査定の段階でこうした条件を見てもらえる会社を選ぶことが、結果的に早く高く売ることにつながります。複数社に出せば、調査の丁寧さの差もはっきり分かります。
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