相続した空き家の売却に、税務上の特例をうけたいのであれば
タイミングは3年以内になります。正確には相続開始から2年経過する年の年末までに売却が完了する必要があります。(特例の適応期間は令和5年12月31日までなので実際には令和5年12月31日までに引き渡しを完了しなければなりません)
【相続した空き家を売る際に受けられる可能性がある特例】
①空き家の譲渡所得の3000万円特別控除
(不動産の売却で発生する譲渡所得税を要件をみたすことで3000万円の控除がうけられます)
②小規模宅地等の特例
(相続した土地の評価額を最大80%減額できる相続税の特例)
※①と併用可能です。
【空き家の譲渡所得の3000万円の適応を受けるための条件】
・売却までに使用しないこと
・亡くなられた方が1人で暮らしていた家であること
・昭和56年5月31日以前に建築された家(旧耐震)であること
※売却時には現行の耐震基準を満たしているという判断が必要、解体する場合は引き渡し時までに
・戸建ての住宅限定、マンションなどの区分所有建物は適用外
・第三者への譲渡であること
・老人ホームに入所した場合は、亡くなるまで入居していること
・売却金額は1億円以下であること
【その他の注意すべきケース】
・相続した空き家の売却と並行して自宅を売却した場合
自宅の売却には一定の条件を満たすと、「居住用財産の3000万円控除」という特例があります。「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」と併用できますが「2つ合わせて3000万円」となってしまいます。
・住宅ローン控除を受けている場合
住宅ローン控除をうけている場合でも「空き家の譲渡所得の3000万円ン特別控除」を併用することが可能です。
・複数人で相続する場合
複数人で相続した場合はそれぞれ上限3000万円のこうじょをうけることができますので1億円未満に限り、高い節税効果が見込まれます。
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